会社の同僚は、現在妊娠6か月。

そんな彼女からの突然の質問、
「出産で退職したら、失業手当って貰えるの?」

失業手当、つまり失業保険のことです。


スポンサーリンク



失業保険というと、リストラや倒産などで仕事を失った人が申請するもの・・・
と思っていたところ、出産が理由でも出そうだとどこかで聞いたので、
出産&転職経験のある私に確認に来たようです。

結論から言えば、出産が理由で退職しても失業保険の申請はできる!

そこで今回は、出産に伴う退職での失業保険について、
私の経験も合わせてご紹介します!

妊娠が理由で退職された妊婦のあなた!
損をしないようにぜひチェックしてみてくださいね^^


スポンサーリンク


まずは、受給期間の延長手続きをしましょう!

そもそも失業保険は「働く意思があって求職活動を行っている」ことを前提として、
申請を受理されるものです。

ここで注意しなければならないのは、妊娠が理由で退職した場合は、
「働く意思があっても働けない」とみなされるということです。

じゃぁ、やっぱり貰えないんじゃないかヽ(`Д´)ノ
と思われてしまいますが、ポイントはここからです!

  1. 妊娠が理由で退職した
  2.  ↓

  3. 今は働きたくても働けない
  4.  ↓

  5. しかし、出産後は再度求職活動をする



この意思表明をすることで、失業保険を受給する資格ができます!

ここで注意して欲しいのは、働くことのできない出産前には、
失業保険を受給することはできません

受給できるのは、あくまでも「働ける」出産後になります。


なので、正確には「失業保険の受給期間を延長する」手続きをするです。

この手続きをすることで、離職翌日から最大4年間を受給期間にできるので、
退職してから、出産まで日数があっても安心ですね。

ちなみに、失業保険を受け取る資格は、6ヶ月以上の雇用保険の加入が必要なので、
まずは、自分がどれくらいの期間、加入していた確認してください。

また、雇用保険に加入していた人であれば、会社から離職票が届くはずです。

この離職票と母子手帳・印鑑を持って、ハローワークへ行くことで、
受給期間の延長申請を行うことが出来ます。

受給期間の延長は、離職後30日を経過した日から1か月以内しか手続きを行えません
この期間を逃してしまうと延長の手続きが行えず、
出産後に受給申請ができないので、注意してくださいね!


出産の失業保険

いざ受給!でもタダじゃ貰えない失業保険・・・

延長申請を終わらせて、無事に出産・・・・

ここからが失業保険を貰うための本番です!

まずは、ハローワークへ行って失業保険の受給申請をしましょう。


何度も言いますが、失業保険は「働く意思があって求職活動をしている」ことが前提。

自分の体調が思わしくなかったり、ハローワークまで足を運べないような状況では、
「そもそも働くのも無理でしょ」ということになります。

実際にすぐ仕事に就ける状態の体調になってから、申請に行きましょう。


なお、出産を経ての求職活動となりますから、受給手続きを行う際には、
実際に仕事が決まった場合の子供の預け先を確認されます。

保育園に預けるつもりなのか、近くに住んでいる養父母に一時的に預けるのか・・・
など、申請の席で答えに詰まらないように、考えておきましょうね^^


さて、ハローワークで給付金の申請をしても、すぐにお金はもらえません(;´д`)

問題なく申請が受理されても、手続きから7日間の待機期間があり、
その後3ヶ月の給付制限があります。

これは自己都合で離職した時に、失業保険を受給する場合と同じです。

給付制限期間が終わると、ようやく最初の失業保険が支給されます。


失業保険をもらうママ


しかし、これで終わりではありません。

失業保険の給付期間中は、4週に一度はハローワークへ行って、
失業認定を受けなくてはなりません。

失業認定とは、「きちんと求職活動をしていましたよ!」
という報告をすることで、働く意思があることを示します。


ちなみに、認定日にハローワークに赤ちゃんを連れて行っても、問題ありません。

私の時も、数名の人が赤ちゃんと来てましたよ^^


まとめ

ここまで妊婦さんの失業保険給付手続きについて、
ご紹介しましたが、流れは分かったでしょうか?

当たり前のことですが、失業保険はずっと貰えるわけではありません。

けれど、せっかく雇用保険に加入していたのならば、
貰えるものは、貰いたいですね!

子育てを頑張っている自分への、ちょっとしたボーナスが貰えると思えば、
4週に一度のハローワーク通いも、少しだけ楽しみになりますよ。


スポンサーリンク