会社の同僚は、現在妊娠6か月。
そんな彼女からの突然の質問、
「出産で退職したら、失業手当って貰えるの?」
失業手当、つまり失業保険のことです。
失業保険というと、リストラや倒産などで仕事を失った人が申請するもの・・・
と思っていたところ、出産が理由でも出そうだとどこかで聞いたので、
出産&転職経験のある私に確認に来たようです。
結論から言えば、出産が理由で退職しても失業保険の申請はできる!
そこで今回は、出産に伴う退職での失業保険について、
私の経験も合わせてご紹介します!
妊娠が理由で退職された妊婦のあなた!
損をしないようにぜひチェックしてみてくださいね^^
まずは、受給期間の延長手続きをしましょう!
そもそも失業保険は「働く意思があって求職活動を行っている」ことを前提として、
申請を受理されるものです。
ここで注意しなければならないのは、妊娠が理由で退職した場合は、
「働く意思があっても働けない」とみなされるということです。
じゃぁ、やっぱり貰えないんじゃないかヽ(`Д´)ノ
と思われてしまいますが、ポイントはここからです!
- 妊娠が理由で退職した
- 今は働きたくても働けない
- しかし、出産後は再度求職活動をする
↓
↓
この意思表明をすることで、失業保険を受給する資格ができます!
ここで注意して欲しいのは、働くことのできない出産前には、
失業保険を受給することはできません!
受給できるのは、あくまでも「働ける」出産後になります。
なので、正確には「失業保険の受給期間を延長する」手続きをするです。
この手続きをすることで、離職翌日から最大4年間を受給期間にできるので、
退職してから、出産まで日数があっても安心ですね。
ちなみに、失業保険を受け取る資格は、6ヶ月以上の雇用保険の加入が必要なので、
まずは、自分がどれくらいの期間、加入していた確認してください。
また、雇用保険に加入していた人であれば、会社から離職票が届くはずです。
この離職票と母子手帳・印鑑を持って、ハローワークへ行くことで、
受給期間の延長申請を行うことが出来ます。
受給期間の延長は、離職後30日を経過した日から1か月以内しか手続きを行えません。
この期間を逃してしまうと延長の手続きが行えず、
出産後に受給申請ができないので、注意してくださいね!
いざ受給!でもタダじゃ貰えない失業保険・・・
延長申請を終わらせて、無事に出産・・・・
ここからが失業保険を貰うための本番です!
まずは、ハローワークへ行って失業保険の受給申請をしましょう。
何度も言いますが、失業保険は「働く意思があって求職活動をしている」ことが前提。
自分の体調が思わしくなかったり、ハローワークまで足を運べないような状況では、
「そもそも働くのも無理でしょ」ということになります。
実際にすぐ仕事に就ける状態の体調になってから、申請に行きましょう。
なお、出産を経ての求職活動となりますから、受給手続きを行う際には、
実際に仕事が決まった場合の子供の預け先を確認されます。
保育園に預けるつもりなのか、近くに住んでいる養父母に一時的に預けるのか・・・
など、申請の席で答えに詰まらないように、考えておきましょうね^^
さて、ハローワークで給付金の申請をしても、すぐにお金はもらえません(;´д`)
問題なく申請が受理されても、手続きから7日間の待機期間があり、
その後3ヶ月の給付制限があります。
これは自己都合で離職した時に、失業保険を受給する場合と同じです。
給付制限期間が終わると、ようやく最初の失業保険が支給されます。
しかし、これで終わりではありません。
失業保険の給付期間中は、4週に一度はハローワークへ行って、
失業認定を受けなくてはなりません。
失業認定とは、「きちんと求職活動をしていましたよ!」
という報告をすることで、働く意思があることを示します。
ちなみに、認定日にハローワークに赤ちゃんを連れて行っても、問題ありません。
私の時も、数名の人が赤ちゃんと来てましたよ^^
まとめ
ここまで妊婦さんの失業保険給付手続きについて、
ご紹介しましたが、流れは分かったでしょうか?
当たり前のことですが、失業保険はずっと貰えるわけではありません。
けれど、せっかく雇用保険に加入していたのならば、
貰えるものは、貰いたいですね!
子育てを頑張っている自分への、ちょっとしたボーナスが貰えると思えば、
4週に一度のハローワーク通いも、少しだけ楽しみになりますよ。